介護保険という言葉は聞いたことあるけど何歳からつかえるの?
そもそも介護保険ってなんなの?
給与明細から介護保険料が引かれているけど何に使われているの?
こんなお悩みを解決します!
介護保険を知っているか知らないかで老後が大きくかわってきます
介護保険制度を知らずに高額な介護用品を購入したり
お金がなくてサービスがうけられないなど
情報を知る、知らないで【命」に関わります
しっかり理解しておきましょう
本記事の構成
- 介護保険を利用できる年齢
- 介護保険料を納めるのは何歳から?
- 介護保険を使える例外!
- 要外語認定の目安は全部で8段階
- 介護保険で受けられるサービス
- 介護保険を利用するまでの流れ
目次
介護保険とは
介護が必要な方に介護費用の一部を給付する制度です
サービスを受ける場合、1割の自己負担が必要です
年収によっては自己負担率が2割または3割になる場合がる
例えば
車いすを1ヶ月5000円で借りた場合
1割の自己負担額で500円になります
なんで介護保険制度があるの?
介護が必要になった高齢者を支えていくのはもちろん
介護をする側、主に家族になりますが
介護が必要な方と介助する家族を社会全体で支えていくためです
一見介護が必要な方ばかりに目が行きますが
介助する側の負担もおおきくなるのが事実です
今まで一人でできていたことが家族の支えがないとできないとなると
おじいちゃん、おばあちゃんについていないといけない時間が増え
出来ないことへのサポートも必要
精神的にも、肉体的にも大変です
そのため少しでも負担が減るようにサービスや用具でサポートし
必要な料金から負担を減らすというのが介護保険制度の目的です
介護保険を利用できる年齢
介護保険を利用できるのは65歳以上からです
元気で介護が必要ない人は利用することはできません
65歳になると【介護保険証】が送られてきます
介護保険証をもつと、各種介護保険サービスが受けられるようになりますが
全ての人が対象ではありません
【介護保険認定】を受けた方だけがサービスを利用することができます
介護保険料を納める年齢
介護保険の支払いは40歳から開始します
正確には40歳の誕生日の前日の月からからです
例えば
誕生日が5月1日の場合
前日=4月30日になります
ですので支払いが開始されるのは誕生日の前日の月で
支払いは4月からになります
1日生まれの方は注意してください
支払い期間は40歳から生涯にわたって払い続けます
40歳から65歳は【第2号被保険者】として健康保険の一部を追加で支払うことになります
65歳からは【第1号被保険者】となり第2号被保険者としての支払いが終了し
第1号被保険者としての支払いがはじまります
分かりやすく説明します!
第2号被保険者
40歳から64歳は【給与】から天引き
第1号被保険者
65歳以上の方は【年金】から天引き
ざっくりこんな感じです
介護保険を使える例外!
特定疾病であれば40歳から64歳でも利用できます
特定疾病として指定されているものは16項目あります
いずれかに該当していて要介護認定を受けている場合
介護保険サービスがうけられます
特定疾病16項目一覧
- 末期がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
これらの診断を受けた場合40歳から64歳でも介護保険サービスを利用できます
まず市区町村の介護保険担当窓口へ行き申請を行わなければいけません
申請の際には【介護保険被保険者証】
疾病の状態や認知症の症状などについて書かれた
【主治医意見書】が必要です
【主治医意見書】は介護認定申請後、市区町村からかかりつけ医に依頼が行われます
ご本人が窓口に行けない場合は
地域包括支援センター
介護保険施設
居宅介護支援事業者
などに申請の代行をお願いできます
要介護認定の目安は全部で8段階
状態によって受けられるサービスや限度額は変わってきます
その基準を分けるのが8段階になります
サービス | 段階 | 支給限度基準額 (1ヶ月あたり) |
|
軽い | 非該当 | 自立 | ¥0 |
↓
|
介護予防サービス
|
要支援1 | ¥50,320 |
要支援2 | ¥105,310 | ||
介護サービス
|
要介護1 | ¥167,650 | |
要介護2 | ¥197,050 | ||
要介護3 | ¥270,480 | ||
要介護4 | ¥309,380 | ||
重い | 要介護5 | ¥362,170 |
利用者は1割負担なので
例えば
要介護5の人が1ヶ月あたり【36万円】のサービスを【3万6千円】で利用することができます
介護保険で受けられるサービス
要介護認定の結果によって使えるサービスの種類と頻度が違ってきます
訪問介護
訪問入浴
訪問看護
訪問リハビリテーション
デイサービス
リハビリテーション
老人ホーム
福祉用具貸与
特定福祉用具販売
住宅改修費の支給
などのサービスを利用することができますが
細かく分けるとまだまだあります
受けられるサービスによって楽をするためではなく
出来ないことをサポートするのが目的です
頑張ればできることを用具を使うことによってやらなく済む!
では良くありません
例えば
歩行器を使えばトイレに行けるし自分で排泄ができるのに
近くにポータブルトイレを設置してそこで済ませる
これは「できること」を「やらなく済む」になってしまうので
結果的に行動範囲や運動量がへって体のおとろえにつながります
そして介護度が高くなる可能性があります
いくら便利だからといって「やらないで済む」に変えてはいけません
介護する側とされるがわとのバランスが必要になりますので
ケアマネージャーさんも含めしっかりとコミュニケーションをとって決めましょう
介護保険を利用するまでの流れ
利用するまでの流れ
お住いの市区町村の窓口で要介護認定の申請
↓
担当者から訪問を受け聞き取り調査(認定調査)
↓
認定調査結果に基づく一次判定
↓
認定調査会による二次判定
↓
要介護度を決定、認定
↓
ケアプランの作成
↓
介護サービス利用の開始
ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。
介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。
ケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。
【要介護1~5と認定された方】
■在宅のサービスを利用する場合→居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
■施設のサービスを利用する場合→施設の介護支援専門員がケアプランを作成。
【要支援1~2と認定された方】
ケアプランは、地域包括支援センターに作成を依頼することができます。
※地域包括支援センターはお住まいの市町村が実施主体となっています。
まとめ
介護保険制度を利用できるのは65歳からです
特定疾病に該当する人は40歳から64歳でも利用できます
利用するには市区町村の窓口で要介護認定申請をします
要介護認定は8段階あり認定された介護度によって
受けられるサービスや自己負担額もかわります
介護保険制度を知らずにお金がないからサービスを受けられないと思い
介護や介助が大変になることのないようにしっかり知っておきましょう
情報を知ることによって大切な命がつながることもあります