介護保険の仕組みを理解されている方は
介護認定に8段階あることは知っていますよね
では具体的に【要支援1】【要支援2】の違いについて説明します
要支援の具体的な状態は?
要支援1要支援2で受けられるサービスの違いは?
こんなお悩みを解決します!
本記事の構成
- 要支援と要介護のちがい
- 要支援1と要支援2の具体的な状態
- 介護度の違いで受けられるサービス
- 要支援で使える介護保険支給限度額
目次
要支援と要介護のちがい
まず2つの違いの前に
介護認定を受けて非該当となる場合があります
この状態は【自立に近い】と認定されて介護保険のサービスは利用できません
ですが介護予防や自立した生活を支援するために
配食サービス、保険・福祉サービスを利用できる場合があるので
自立と判断されても介護予防として受けられるサービスがあるか
確認しておくとよいでしょう
要支援
現在は介護の必要はない
要介護状態にならないように予防するため
何らかの支援が必要な状態が要支援です
例えば
毎日散歩はできるけど「転んで足を痛めてしまいました」
そのため歩行困難になり介護が必要になります(要介護)
この状態になるのを予防するのが要支援です
歩くことをあきらめるのではなく
リスクを減らしましょうということです
具体的に杖や歩行器など使用し転倒リスクを減らすことができます
他には
筋力維持のための運動教室
認知症予防の脳トレーニング
口腔内の衛生教室
などの介護予防がうけられます
要介護
自力だけで日常生活の基本動作が困難
なんらかの介護を行う必要があるという状態です
例えば
手すりなどを使って屋内は何とか移動はできるが
外出する場合は車いす使用しないと移動できないので
他者の支援、介助が必要な状態
早い段階から適切な介護を行うことで
心身の状態のおとろえをゆるやかにすることができます
【要支援1】【要支援2】の具体的な状態
要支援1
日常生活上のどうさについてほぼ自分の行うことができる
食事や排せつ、入浴などはできるがお風呂清掃などはむずかしいため
一部支援が必要
要支援2
日常生活上の動作について自分でできることが少なくなり
支援とともに一部介護が必要な状態
介護予防サービスの利用で状態の維持や改善が期待できる状態
入浴の際に背中を洗えないことや
浴槽をまたげないなどの一部介護が必要
↑
認知症を発症しているかどうか、
心身状態が安定しているかどうかが要支援2と要介護1の分かれ目になる
↓
【要介護1】~【要介護5】
介護度の違いで受けられるサービス
要支援1・2の方が受けられるサービスは【介護予防サービス】
介護予防サービスは自立した生活を維持していけるように
支援するサービスのひとつです
介護状態になることをできる限り防ぐ
状態がそれ以上悪化しないようにする
生活機能維持および向上
これが介護予防サービスの目的です
介護予防サービスの種類
自宅で受けられるサービス
介護予防訪問介護(ホームヘルプ)
自宅にホームヘルパーが訪問して家事などを行ってくれる
介護予防訪問入浴介護
自宅での入浴が困難な方に対して入浴車で自宅訪問して
介護職員や看護職員が入浴の支援を行う
介護予防訪問看護
病院などから看護師や保健師などの専門職が自宅訪問
主治医の指示に基づき料養生のお世話や診療の補助を行う
介護予防訪問リハビリテーション
リハビリの専門職である理学療法士、作業療法士などが自宅訪問
心身機能の維持回復や日常生活の自立に向けたリハビリを行う
介護予防居宅管理指導
通院が困難な方にたいして
医師、薬剤師、栄養士、歯科医師、歯科衛生士などが自宅訪問
薬の内服や食事の方法、歯科検診などの療養上の管理指導を行う
施設に通って受けられるサービス
介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
日帰りで施設に通ってリハビリを受けることができる
介護予防通所介護(デイサービス)
心身機能の維持、向上と家族の負担軽減を目的に
デイサービスセンターなどの施設に通い
入浴、食事、排泄の介助、健康管理、日常生活動作訓練
レクリエーションなどを比嘉入りで受けることができる
福祉用具を借りる、購入できるサービス
日常生活の自立を補助したり家族の負担を軽減するために
福祉用具のレンタルができる
日常生活用具を1~3割負担で購入できる
住宅を改修できるサービス
介護予防住宅改修費の支給
自宅で生活がつづけられるように手すりの取り付けや
段差の解消、滑り防止などにかかる改修工事費を1~3割負担で行える
短期間施設に泊まって受けられるサービス
介護予防短期入所生活介護(福祉施設などのショートステイ)
自宅へのこもりきりや孤独感の解消
介護する家族の身体的、精神的負担の軽減
家庭での介護が困難な場合
食事や入浴などの日常生活支援や機能訓練などを受けることができる
介護予防短期入所療養介護(医療施設などのショートステイ)
医師や看護職員、理学療法士などによる医療ケアや機能訓練
日常生活向上の支援などを受けることができる
有料老人ホームなどで利用できるサービス
介護予防特定施設入居生活介護
【有料老人ホーム】や【サービス付き高齢者向け住宅】などが
介護予防を目的として食事や入浴などの日常生活上の支援
機能訓練などを提供するサービス
地域密着型介護予防サービス
住み慣れた地域で自立した生活を継続していけるように支援するサービス
地域住民のみが利用できるサービスで市区町村によって異なります
要支援の認定がなくても受けられるサービス
【基本チェックリスト】がありその結果によっては
サービスをうけることもできます
65歳以上の高齢者が自分の生活や健康状態を振り返り
心身の機能で衰えているところがないかどうかを
チェックするためのものです
基本チェックリストの質問内容は以下のようになります
- バスや電車で、一人で外出していますか
- 日用品の買い物をしていますか
- 預貯金の出し入れをしていますか
- 友人の家を訪ねていますか
- 家族や友人の相談にのっていますか
- 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか
- 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか
- 15分位続けて歩いていますか
- この1年間に転んだことがありますか
- 転倒に対する不安は大きいですか
- 6ヶ月間で2kgから3kg以上の体重減少がありましたか
- 身長(cm)と体重(kg)およびBMI(注)
- 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか
- お茶や汁物等でむせることがありますか
- 口の渇きが気になりますか
- 週に1回以上は外出していますか
- 昨年と比べて外出の回数が減っていますか
- 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか
- 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか
- 今日が何月何日かわからない時がありますか
- (ここ2週間)毎日の生活に充実感がない
- (ここ2週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった
- (ここ2週間)以前は楽にできていたことが今はおっくうに感じられる
- (ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えない
- (ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがする
上記の質問に対しての回答結果から
「生活機能の低下がみられ介護状態になるおそれがある」と
された方が認定されます
またその方を【事業対象者】といいます
受けられるサービスは3つです
ホームヘルプ
デイサービス
ケアプラン作成
このサービスにかかる利用料は要支援1を目安にします
これ以外にも市区町村が独自で儲けているサービスなどもあるので
窓口で相談してみましょう
【要支援1】【要支援2】の介護保険支給限度額(1ヶ月あたり)
・要支援1
・50,030円・自己負担分(1割)5,003円
・要支援2
・104,730円・自己負担分(1割)10,473円
まとめ
【要支援1】
日常生活上のどうさについて
ほぼ自分の行うことができるが一部支援が必要
介護保険支給限度額(1ヶ月あたり)50,030円
【要支援2】
日常生活上の動作について自分でできることが少なくなり
支援とともに一部介護が必要な状態
介護保険支給限度額(1ヶ月あたり)104,730円
受けられるサービスは大きく分けて5つ
・訪問型
・通い型
・短期宿泊
・福祉用具レンタル、購入
・住宅改修
要介護状態を予防して健康寿命を出来る限りながくするため
介護保険サービスを活用してみましょう